尉繚子を読む · 01

『尉繚子』の五人組——「相保」と連帯責任

伍制令の書き出しには、五人、十人、五十人、百人という四つの単位が並びます。ただ人数を数えているのではありません。違反を知った者に、告発か処罰かを迫る制度でした。

今回の一節の新規現代語訳

軍中の制度では、五人で一伍とし、伍の者どうしで互いに保証します。十人で一什とし、什の者どうしで互いに保証します。
五十人で一属とし、属の者どうしで互いに保証します。百人で一閭とし、閭の者どうしで互いに保証します。
伍の中に命令へ背き、禁令を犯す者がいた場合、告げ出た者は罪を免れます。知りながら告げ出なければ、伍の全員が罰せられます。

『尉繚子』第十四篇「伍制令」の冒頭です。五人から百人までの編制を定めた直後、違反を告げた場合と、知りながら黙った場合へ話が進みます。この後、同じ規定が什・属・閭にも繰り返されます。

原文

軍中之制,五人為伍,伍相保也。十人為什,什相保也。
五十為屬,屬相保也。百人為閭,閭相保也。
伍有干令犯禁者,揭之免於罪,知而弗揭,全伍有誅。

『尉繚子』第十四篇「伍制令」冒頭の三行、句読点を除いて五十六字です。汪桓訂正『標題武経七書全文』巻五に対応する本文が収められています。

語句の注

  • 伍(ご)
    ここでは五人から成る最小の単位です。後には広く兵の列や仲間を表す語にもなりました。
  • 什(じゅう)
    十人の単位です。「兵士」を表す「士」とは別の字です。
  • 属(ぞく)・閭(りょ)
    伍制令では、それぞれ五十人と百人の単位です。ほかの時代や制度でも、いつも同じ人数を指すとは限りません。
  • 相保(そうほ)
    互いに保証することです。続く規定を読むと、仲間の違反を知ったまま隠さない責任まで含みます。
  • 揭(けい)
    覆われたことを明らかにする字です。ここでは、違反を告げ出ることを指します。

五、十、五十、百と並べる理由

書き出しは数字から始まります。まず五人です。次に十人。さらに五十人、百人へ進みます。

整った数列です。軍勢を小さな集まりへ分ければ、命令を伝えやすくなります。誰がどこに属するかも分かります。ここまでは編制の話です。

しかし、各単位の後ろには同じ三字があります。「相保也」です。互いに保証する、と読めます。数だけの話ではありません。

五人を一つに数える。十人を一つに数える。それと同時に、仲間の行いへ責任を負わせます。人数と責任が組になっています。

この順番が大切です。先に所属を決めます。次に、誰と誰が保証し合うかを決めます。責任の範囲が曖昧なままではありません。

軍全体を一度に監督するのではなく、小さな単位から積み上げます。五人は最初の輪です。そこから百人まで続きます。

「相保」は仲良く助け合うことか

現代語で「互いに守る」と言えば、仲間どうしの助け合いを思うかもしれません。危険な時に支える。食料を分ける。倒れた者を救う。そうした場面です。

伍制令の「相保」は、それだけでは読めません。すぐ後に罰の規定が来るからです。仲間の違反を知った時、黙っていてよいとはされません。

告げれば罪を免れます。知って黙れば、伍の全員が罰せられます。厳しい規定です。

つまり、ここで求められる保証には監視が伴います。相手が命令を守るか。禁令を犯さないか。知った事実を上へ伝えるか。伍の者どうしが無関係ではいられません。

仲間への親しさと、軍令への服従がぶつかる場合もあります。伍制令は軍令を優先します。情による隠蔽を認めません。

「相保」を美しい協力の言葉に直せば、罰の部分が消えます。それでは不十分です。助け合いの標語ではありません。

違反した一人より、知っていた者が問題になる

引用した第三行には、違反者の処分そのものが細かく書かれていません。焦点は周囲の者にあります。知っていたか。告げたか。二つに分かれます。

告げ出た者は免罪されます。ところが、知りながら告げ出さなければ全伍に罰が及びます。沈黙も処分の対象です。

ただ近くにいただけで、必ず全員が罰せられるとは書かれていません。「知而弗揭」とあります。知識と沈黙が結ばれています。

もちろん、軽い制度ではありません。誰が知っていたのかをどう判断したか。誤った告発をどう扱ったか。引用部分からは分かりません。けれども、告発を促す圧力は明らかです。

一人が黙れば、自分だけでなく仲間にも危険が及びます。すると伍の中では、違反を隠す費用が高くなります。秘密を共有しにくくする制度です。

ここが要点です。五人という少人数は、顔を知る範囲でもあります。何をしていたかを互いに把握しやすい。伍制令では、その近さが軍の統制に利用されます。

五人組だけを切り出すと見落とすもの

「五人為伍」はよく知られた形です。その一句だけなら、五人一組の編制を定めた話に見えます。ところが本文は五人で止まりません。

十人の什があります。五十人の属があります。百人の閭があります。どの単位にも「相保」が付きます。

さらに後段では、違反を知りながら告げない場合の規定が什・属・閭にも繰り返されます。責任は一番小さな伍だけに閉じません。

役人についても続きがあります。什長より上、左右の将に至るまで、上下で互いに保証すると書かれています。末端の兵だけを監視する制度としては収まりません。

横のつながりがあります。上と下のつながりもあります。本文が目指すのは、隠された違反がどこかで告げられる状態です。

五人組は入口です。全体はもっと広い。小さな輪を重ね、上位の指揮系統にも同じ責任を及ぼします。

父と子、兄と弟まで持ち出すわけ

伍制令の末尾では、父が子を私情でかばうことも、兄が弟を私情でかばうことも認めません。引用の外にある文ですが、冒頭の「相保」がどこへ向かうかを知る手掛かりになります。

家族なら隠したくなる。親しい仲間なら守りたくなる。本文を書いた人も、その力を承知していたのでしょう。だから家族関係まで挙げます。

軍中では一緒に住み、同じものを食べるとも続きます。暮らしが近ければ、違反を知らなかったとは言いにくくなります。日常の近さが証言の義務へ変わります。

ここには、二つの「守る」が衝突しています。身近な人をかばうこと。命令の秩序を保つこと。伍制令が選ぶのは後者です。

私情を断てとまで書かれており、制度の厳しさがよく分かります。親子の情まで否定した、という歴史上の実例をこの一篇だけから集めることはできません。それでも、規則がどちらを優先したかは読めます。

罰だけではありません。誰に忠実であるべきかを決めています。仲間より軍令。家族より軍令。そう読める箇所です。

規則があることと、実際に行われたことは別です

古い兵法書の法令を読む時には注意が要ります。規則の文が残っているからといって、どの軍でも同じ形で実施されたとは限りません。

伍制令は命令文です。望ましい状態を定めます。違反を隠す者がいたからこそ、告発の規定が必要だったとも考えられます。

けれども、実施の回数までは分かりません。全伍への処罰がどの程度あったのか。告発が正しかったのか。運用記録がなければ答えられません。

制度の目的と成果も分ける必要があります。末尾には、隠れた悪事がなくなり、告発されない罪もなくなるという趣旨の言葉があります。これは本文の掲げる理想です。

完全に成功した証拠ではありません。法令には強い言葉が並びます。その強さを、そのまま現実の統計に置き換えてはいけません。

この記事で確かめられるのは文面です。五人から百人までを編制する。互いに保証させる。知った違反を告げなければ、同じ単位に罰を及ぼす。そこまでです。

伍制令を現代の「チーム論」にしない

五人という少人数を見ると、現代の班やチームに重ねたくなります。小集団なら意思疎通がよい。互いの役割も分かる。そんな説明です。

似た人数だけでは、同じ制度になりません。指揮官の権限が違います。処罰の重さも違います。生活の条件も違います。

何より、伍制令では告発と連帯責任が中心にあります。仲間意識を高める研修ではありません。現代の組織へ安易に移せば、原文の厳しさを薄めます。

逆に、残酷な制度だと一言で片づけても読解は進みません。何人を一単位にしたか。誰が誰を保証したか。どんな時に罰が広がったか。文を順に追う必要があります。

評価と確認は別です。まず確認します。その後で、どこに強制があるかを考えます。

人数の表だけにしない。協力の教訓にも変えない。伍制令が書いた責任の仕組みを、そのまま読むことが先です。

作者と成立をこの三行から決めない

『尉繚子』は伝統的に尉繚へ結びつけられてきました。ただし、現行本の成立や編集の過程には議論があります。特定の一人が現在の二十四篇を一度に書いた、と断定はできません。

銀雀山漢墓から見つかった竹簡には、『尉繚子』と関係する本文があります。早い時期から一部の文が伝わっていたことを考える材料です。しかし、今回の五十六字だけで全篇の成立年を決めることはできません。

北宋の神宗期に武経七書へ選ばれたことは、後世の位置づけです。伍制令の本文が最初に書かれた時期とは同じではありません。二つの年代を混ぜないようにします。

書名の人物をそのまま著者と呼ぶ。篇番号から成立順を推測する。どちらも避けます。伝わった文章を読むことに集中します。

ここで必要なのは大きな結論ではありません。第十四篇「伍制令」の冒頭に何が書かれているか。その一点です。

三行から言えること、言えないこと

言えることは明確です。伍制令では五人を伍とします。十人、五十人、百人にも名を付けます。各単位で互いに保証させます。

違反を告げた者は免罪されます。知りながら告げない場合、伍全体が罰せられます。同じ規定は後で上の単位へ広がります。

言えないこともあります。古代中国の全軍が必ず同じ編制だった、とは言えません。時代を越えて一様に実施された、とも言えません。

実際の告発件数は分かりません。誤告発への対応も分かりません。処罰の具体的な姿も、引用だけでは足りません。

五人がいつも親密だったとも限りません。互いを完全に監視できたとも限りません。制度が求めたことと、人が実際にしたことは違います。

範囲を狭く保つと、かえって文章の輪郭がはっきりします。五人組は人数の単位であり、責任の単位でもありました。二つを切り離せません。

五人を数えた後に読むべき言葉

「五人為伍」は覚えやすい句です。しかし、本当に重いのはその後です。「伍相保也」と続きます。

互いに保証する。その内容は、違反を知った時に試されます。告げるか。黙るか。沈黙すれば仲間へ罰が及びます。

五人は単なる人数ではありません。責任を近い場所へ置くための単位です。十人、五十人、百人にも同じ考えが重ねられます。

伍制令の冒頭を読むと、軍の編制と軍法が別々ではなかったことが分かります。人を並べることは、責任を割り当てることでもありました。

数の後ろに罰があります。仲間の後ろに告発があります。短い三行ですが、制度の厳しさは隠れていません。

出典

『尉繚子』第十四篇「伍制令」冒頭。原文は制作原稿の「原文」欄と章本文で確認しました。和刻本には、汪桓訂正『標題武経七書全文』巻一〜七(大坂・文金堂、江戸末期)があり、『尉繚子』は巻五に収められています。早稲田大学図書館蔵、請求記号文庫31 E1920。